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【具体例も紹介!】経営革新計画の新事業活動とはどんなもの?

2024.11.02

晩秋の風が心地よい季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?本格的な冬の到来を前に、事業計画の見直しや新たな挑戦の準備を進めていらっしゃる方も多いかと思います。
前回のメールマガジンでは都道府県から承認を得ることにより、資金調達などを低金利融資で受けられるほか、様々なメリットが大きい経営革新計画についてご紹介しました。
経営革新計画は承認を得ることで、
  • 日本政策金融公庫や信用保証協会を通じた低金利融資や特別保証が利用可能
  • 一定の条件を満たすことで税制上の優遇措置を受けることが可能
  • 専門家によるアドバイスや計画実行のフォローアップが受けられる
  • 外部の専門家からの評価を受け、現状の経営の見直しや改善点を明確にできる
  • など、中小企業にとって様々なメリットがあります。
    今回は、この経営革新計画における「新事業活動」と、その計画を実現するための数値目標について、具体的な事例を交えてご紹介いたします。
    ※前回のメールマガジンは こちらからご覧いただけます。
    経営革新計画の「新事業活動」とは?
    経営革新計画には「新事業活動」の計画を立てることが期待され、その計画に沿って、「その経営の相当程度」の向上を示す数値計画を作る必要があります。
    この「新事業活動」とは、既存の事業を超えて、新たな取り組みを進めることです。経営革新計画ハンドブックが挙げる具体的な活動を、事例とともに紹介いたします。
    1.新商品の開発または生産
    例: 空気清浄機メーカーが、従来の業務用大型機器から、家庭用の小型空気清浄機を新たに開発し、新市場への進出に成功しました。
    2.新役務の開発または提供
    例: 美容室が、移動困難な高齢者向けに、美容設備を搭載した車で自宅訪問サービスを開始しました。
    3.商品の新たな生産または販売の方式の導入
    例: 畜産農家向けの飼料販売業者が、新たに農家の繁忙期にスタッフを派遣し、家畜の世話を代行するサービスを導入しました。
    4.役務の新たな提供の方式の導入
    例: 不動産会社が、空き社員寮を高齢者向けの賃貸住宅に改装し、介護サービス付きの高級住宅を提供する新事業を立ち上げました。
    5.技術に関する研究開発及びその成果の利用
    例: 金属加工業者が、新素材の大量加工技術を開発し、その成果を自社の製造ラインに適用しました。
    ※ポイントは、この新事業が、「日本初」「世界初」などの画期的な事業でなくても構わないことです。
    個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認の対象となります。

    数値計画の立て方
    経営革新計画の承認を受けるためには、数値目標を設定することが求められます。この数値目標には、「付加価値額」や「給与支給総額」の増加を見込んだ計画が含まれます。
    1.付加価値額の伸び率
    計画期間(3~5年)において、付加価値額は年率1.5%以上の伸び率が必要です。例えば、3年間の計画であれば、9%以上の付加価値額の増加が求められます。
    2.給与支給総額の伸び率
    同様に、給与支給総額も年率3%以上の伸び率が必要です。5年間の計画であれば、15%以上の給与支給総額の増加を目指すことになります。
    前述の例を用いれば、
    「付加価値額の伸び率」において、美容室は訪問サービスを通じて付加価値額を年間10%増加させ、5年後には現在の50%増を目指す。
    「給与支給総額の伸び率」において、畜産業者向けの代行サービスを導入した企業は、サービス拡大に伴い従業員を増加させ、給与支給総額を年率5%で伸ばす計画を策定。これにより、3年後には15%以上の増加を見込む。となります。
    経営革新計画 申請までの大まかな流れ
    最後に、計画作成から申請、承認までの流れをご紹介します。
    1. 自社の現状分析と「新事業活動」の検討
    まず、自社の経営状況を確認し、新たに取り組むべき「新事業活動」を明確にします。この活動には、新商品・新サービスの開発、新たな販売方法の導入、技術の研究開発などが含まれます。
    2. 経営革新計画の作成
    自社の「新事業活動」をもとに、経営革新計画を作成します。計画には、事業の目標や具体的な数値計画(売上高、付加価値額の伸び率など)を明記します。これにより、計画的な事業拡大が期待できます。
    数値目標を含め、現実的かつ実行可能な計画を立てることが承認のポイントとなります。
    3. 申請書類の準備
    必要書類を準備します。申請には、経営革新計画書のほかに、企業概要や財務諸表など、企業の経営状態や事業内容を示す資料が必要です。
    4. 都道府県等への申請
    経営革新計画の申請は、会社が所在する都道府県または国に提出します。地方自治体や国の承認を得るために、必要な書類を所定のフォーマットで提出します。
    この際、各自治体の申請窓口や支援センターを通じて申請することが一般的です。
    5. 審査と承認
    提出された経営革新計画は、都道府県または国が審査を行います。審査では、計画の実現可能性や企業の成長性が評価されます。必要に応じて追加資料の提出や修正を求められることもあります。
    審査が完了すると、計画の承認が下り、正式に経営革新計画がスタートします。
    6. 承認後のフォローアップ
    承認後、計画実施後1~2年の間に進捗状況を確認するためのフォローアップ調査が行われます。必要に応じて、改善点やアドバイスが提供され、計画の成功に向けたサポートが続きます。
    経営革新計画の申請サポートも行っています
    いかがでしたか?
    売れるしくみづくり株式会社 補助金コンサルティングサービスでは経営革新計画の申請支援も行っています。まずは、経営革新計画の策定に向けた一歩を踏み出してみませんか?計画の策定から申請まで、御社の強みを最大限に活かした計画作りをお手伝いします。
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